弁護士費用の概略
弁護士費用が幾ら掛かるのか、皆さまが最も不安に思われるところだと思います。
以下はおおまかな目安であり、できるだけ簡単・明瞭に掲載させていただきました。
弁護士費用は事件の性質や請求額等によって異なりますので、詳しくは相談時に遠慮なくご質問ください。なお、弁護士費用には消費税が別途必要となります。
また、クレイス法律事務所は、弁護士費用も依頼者と協議して柔軟に決定させていただいております。事件の内容や経済的な状況を踏まえ、事件依頼時にかかる「着手金」の額を少なくし、事件解決後の「成功報酬」を多くするなど柔軟に対応しております。法律扶助制度も利用しておりますので、まずは、お気軽にご相談下さい。
クレイス法律事務所の詳細な報酬規程を知りたい方はこちらをダウンロードして下さい。
弁護士報酬の種類
着手金
委任事務を開始する際、事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
交渉、訴え提起、控訴といった段階ごとにお支払いいただきます。
報酬金
事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り最終審の報酬金のみをお支払いいただくことになります。
実費
収入印紙代・郵便切手代・謄写料・通信費等に充てるためのものです。
これらは事件を受任するときに概算額でお預かりすることになっております。
その他に保証金・保管金・供託金が必要になることがあります。
交通費・日当
弁護士がその事件のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
日当は、時間と移動距離、実際の労力を勘案して、柔軟に決定させていただいております。
手数料
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等については、手数料だけ必要となることがあります。
その他
報酬規程をご参照下さい。
法律相談料
一般民事事件の弁護士費用
経済的利益の額 ※ | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 10% |
300万円を超え1,000万円以下 | 5%+9万円 | 10% |
1,000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
報酬金については、例えば、請求側については、支払いを受けることができた金額や判決により認められた金額などが経済的利益の額となります。
請求されている側については、減額に成功した金額などが経済的利益の額となります。
- 事件の難易度により30%の範囲内で増減することがあります。
- 着手金は最低10万円となります。
- 委任事件を開始した後、委任事務の処理が複雑かつ難航した場合(例えば、訴訟が長期化した、付随した手続に大きな負担となる対応に迫られた)に追加して着手金をお支払いいただくこともあります。
- 示談交渉・調停については、上記金額の3分の2が原則です。
- 示談交渉の後、訴訟を提起する場合の着手金は上記金額の2分の1が原則です。
- 保全事件の着手金については、上記金額の2分の1が原則です。
- 保全事件から訴訟事件に移行した場合の着手金・報酬金は原則として上記金額です。
家事事件の弁護士費用
離婚事件
種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉事件 | 20万円~ | 20万円~ |
調停事件 | 30万円~ 交渉事件から引き続き行う場合には15万円~を目安とする。 |
30万円~ |
訴訟事件 | 30万円~ 調停事件から引き続き行う場合には15万円~を目安とする。 |
30万円~ |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算することを原則としますが、この場合も協議により決定させていただきます。
遺言書作成
基本料金 | 20万円 ただし、公正証書の遺言作成の場合には、公証役場の手数料が2万円から5万円前後別途掛かります。 この公証役場の手数料は目的の価額に応じて変わります。 |
---|
遺産分割協議書作成
遺産調査を含まない 簡易な協議書作成 |
20万円~30万円を目安に協議により決定します。 |
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遺産調査、相続人の 調査が必要な場合 |
着手金、成功報酬ともに50万円を目安に協議により決定します。 |
遺産分割請求事件・遺留分減殺請求事件
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額として、一般民事事件の表により着手金と報酬金を算定します。ただし、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分は、対象となる時価相当額の3分の1を経済的利益の額として算定します。 |
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遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益の額として、一般民事事件の表により着手金と報酬金を算定します。 |
刑事事件の弁護士費用
刑事事件
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
事案簡明な事件 | 20万~30万円を目安に協議により決定します。 |
否認事件、裁判員裁判対象事件、事案が複雑な事件 | 50万~150万円を目安に協議により決定します。 |
刑事事件の内容 | 時期 | 結果 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万~30万円を目安に協議により決定します。 |
求略式命令 | 同上。ただし、上記よりは減額して協議により決定します。 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 同上。 | |
刑が減刑された場合 | 同上。ただし、上記よりは減額して協議により決定します。 | ||
否認事件、裁判員裁判対象事件、事案が複雑な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万~150万円を目安に協議により決定します。 |
求略式命令 | 同上 | ||
起訴後 | 無罪 | 同上 | |
刑の執行猶予 | 同上 | ||
刑が減軽された場合 | 同上 |
- 接見禁止の解除、保釈請求等の手続を行う場合には事案によっては、手数料として別途5万円程度が必要となる場合もあります。
- 接見の回数が多くなる場合には、追加の着手金が必要となる場合もあります。その場合、接見1回について、2~3万円を目安に協議により決定させていただきます。
少年事件
着手金 | 報酬金 |
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刑事事件の着手金に準じます。 | 観護措置決定手続が取られなかった場合、不審判、不処分となった場合、試験観察となった場合は、20万~50万円を目安に協議により決定します。 |
- 検察官送致決定がされた場合には、報酬は刑事事件の事案が複雑な事件に準じて協議により決定させていただきます。
刑事告訴・告発
基本料金 | 20万円~30万円 上記金額を目安に、事案の難易により変わります。 また、警察署や検察庁との交渉が必要となった場合には追加の手数料が必要となる場合がありますが、協議により決定させていただきます。 |
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犯罪被害者参加・損害賠償命令申立
犯罪被害者参加 | 着手金30万~50万円、事件が終了した場合に報酬30万円~50万円を目安に協議により決定させていただきます。 報酬は、依頼者との打ち合せ、警察署や検察庁との交渉や同行、検察庁の証人テストの立会い、証人尋問、被告人質問、被害者の意見陳述等の労力や実際の刑の結果等を考慮して協議により決定させていただきます。 |
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損害賠償命令申立 | 着手金は20万~30万円を目安に、報酬は原則として一般民事事件の表により報酬金を算定させていただきます。 |
企業法務の弁護士費用・顧問契約の費用
契約書のリーガルチェック | 簡易かつ分量が多くないもの (条項の目安は20程度まで) |
3万円 |
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上記以外 | 3万円~ | |
契約書の作成 | 簡易かつ分量が多くないもの | 5万円~30万円を目安に協議により決定します。 |
上記以外 | 30万円~ | |
内容証明郵便作成 | 弁護士名無しのものであり簡易かつ分量が多くないもの | 3万円~5万円を目安とする。 |
上記以外 | 5万円~ |
顧問契約
近年はより一層、コンプライアンス経営(法令遵守)が社会の要請となっています。
企業を維持・発展させるためには、継続的に発生している法的問題を適正かつ迅速に対応していかなければなりません。
また、突然発生する法律問題にも迅速かつ的確に対応し、発生した紛争に対する損害を抑止するためにも法律顧問契約を締結する重要性は日に日に増すばかりです。
法律顧問契約は危機管理の一つであると考えられます。企業の社会的評価も高まり、費用も経費として処理できます。
当事務所と顧問契約をすれば、法律相談や上記の契約書等の法律文書の点検、契約書や内容証明郵便作成のうち簡易かつ分量が多くないものは顧問料の範囲により対応させていただきますし、簡易かつ分量が多くないもの以外でも顧問契約割引により対応させていただきます。
クレイス法律事務所の顧問料の目安は次のとおりとなっています。
会社等の規模 | 月額 |
---|---|
小規模 | 2万〜3万円 |
中規模 | 3万〜10万円 |
大規模(大企業等) | 10万円以上 |
- 従業員の方の相談も、通常よりも大幅に割り引いた特別価格で対応させていただきます。
(法律相談は原則として無料とさせていただきます) - 個別案件の対応も、着手金あるいは報酬金を報酬規程から30%割り引くことを原則として対応させていただきます。
- 顧問契約は、主に次のメリットがあると考えます。また、取扱分野の顧問契約もご参照下さい。
- 経営的には、危機管理体制を整え紛争を未然に防止し、また、法的観点からの経営戦略を図ることができます。
- 経済的にも、法務部門の経費削減と顧問料は経費となりますので節税対策にもなります。また、個別案件の費用を低額に抑えることができます。
- 企業価値の観点から、コンプライアンスという社会の要請に応え、会社の信用力を上げることができます。
- 心理的な側面から、守秘義務がある弁護士に気軽に何でも相談でき心の支えを得ることができます。
当事務所では、顧問契約料、顧問契約の範囲も柔軟に対応し決定させていただいております。
顧問料を決定する際には、会社の規模の他、継続的に相談する相談内容、当事務所との相談方法等を総合的に考慮して決定させていただいております。
当事務所は、依頼者の事業の安定と継続的な発展を図るためのリーガルパート-ナーとして、日々研鑽して対応を図って参りますので、個人、企業、各種団体等を問わず、顧問契約を検討している方はお気軽に当事務所にご相談ください。